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- 世界無線通信会議(WRC-03)において無線設備のスプリアス発射の強度の許容値に関する無線通信規則の改正が行われました。この改正に基づき2005年12月1日から新たなスプリアス許容値による免許手続が適用されました。経過措置として改正前の許容値での無線設備の使用は2022年11月30日まで可能になっています。
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- この移行期限が新型コロナウイルス感染症による社会経済への影響等によりいつまでかは未定ですが当分の間延期されることになりました。
無線設備規則の一部を改正する省令の一部改正等に係る意見募集-新スプリアス規格への移行期限の延長-
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban12_02000124.html
この期限延長も改正案に対するパブリックコメントが募集されましたが、JARLは賛成(#29)、JARD(#37)は反対、当協会(#41)は賛成の意見を各々提出しました。
当協会が提出した意見は以下の通りです。
本案に賛成します。
アマチュア無線局(以下アマ局)にあっては、旧スプリアス規格の無線設備を継続使用できるよう期限を切らず延期とすることは極めて合理的と思料いたします。その理由は、
①ITU-RRで定める「新スプリアス規格」は、逼迫する宇宙通信、携帯電話、各種ICT関連機器等に割り当てられている電波を効率よく使用することを受益対象とするもので短波帯でのアマ局にまで強い遵守義務を求めてはいないと思量いたしております。そもそも本邦アマ局の無線設備を期限を切って使用不可とするような規則は本邦のみで我が国以外見当たりません。
②旧スプリアス規格で免許されたアマ局のバンド外の漏洩スプリアス電界は、短波帯においては自然雑音レベル以下で何ら問題は生じておりません。また、電子機器は年月が経てば部品の劣化や保守部品入手困難、運用利活用面等の事由によりいずれ使われなくなる宿命を有しています
- 一般社団法人日本ローバンド拡大促進協会の意見
経過措置を当分の間に改めることは賛成ですが、更に他の無線局の運用に妨害を与えない場合に限り、恒久的に使用することができることが望ましいです。- 総務省の回答
本件意見募集案に対する賛同意見として承ります。
スプリアス発射の強度の許容値については、無線設備の技術的条件であり、国際電気通信連合(ITU)の無線通信規則による国際基準を踏まえ、国内の全ての無線局の無線設備に対して規律をしております。電波の利用が多様化する中、身近な環境においても様々な無線システムの利用が増加しており、送信出力が低出力であっても無線システム間の干渉の可能性があるところ、周波数の稠密な利用の実現を図る必要があります。総務省はより適切な電波の利用環境整備に向けて、引き続き、新スプリアス規格への移行を推進していきたいと考えておりますので、ご理解・ご協力を賜りますようよろしくお願いします。
当協会は賛成意見とともに技術基準適合機を用いた200W超局の免許手続の簡素化に対する要望を併記しました。今後も本要望の実現を求めてまいります。
- 一般社団法人日本ローバンド拡大促進協会の要望
アマ局にあっては技術基準適合無線機(以下技適機)に電力比で5倍(200W→1kW)にする増幅器を接続すると免許申請上の特典を失う不都合状態が生じます。我が国の技適機対応は世界最高水準の性能とスプリアス特性を有しており、増幅器を接続しても総合的なスプリアス特性は規格内に収まることは落成検査や変更検査において確認・承認されております。世界のデジタル時代潮流に合わせた規範でアマ局の高品位運営を維持するに、「技適機を使用する200Wを超える局の免許手続の簡素化」を検討頂くよう要望いたします。- 総務省の回答
200Wを超えるアマチュア局の免許手続につきましては、今後の施策の参考とさせていただきます。